利用時に加算される主な単位一覧(令和3年4月1日報酬改定による)

基本単位885単位/日
児童指導員等加配加算(専門職の場合)187単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の8.1%
個別サポート加算(Ⅰ)100単位/日
欠席対応時加算94単位/日 [ 月4回まで ]
事業所内相談支援加算(Ⅰ)100単位/日[ 月1回を限度 ]
事業所内相談支援加算(Ⅱ)80単位/日[ 月1回を限度 ]

詳細な計算は次の通りです。

(基本単位+加算単位)×福祉・介護職員処遇改善加算(108.1%)×地域区分[大阪市は2級地](10.96円)×0.1(利用者負担1割)=利用者負担額

利用10日(体調不良による欠席1日・事業所内相談支援加算(Ⅰ))のケース

(基本単位+加算単位=所定単位数)
基本単位(885単位×10日)+児童指導員等加配加算(専門職)(187単位×10日)+個別サポート加算(Ⅰ)(100単位×10日)+欠席対応時加算(94単位/1日)+事業所内相談支援加算(Ⅰ)(100単位)=合計11,914(単位)

(福祉・介護職員処遇改善加算)
所定単位数11,914×福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(108.1%)=12,879(単位)※小数点以下四捨五入

【ご利用料金】
 12,879×地域区分(10.96円)=141,153円(小数点以下切り捨て)

【ご利用者様負担】
 141,153円×0.1=14,115円

<利用者負担額について>
通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。月額負担上限額は受給者証に記載されています。

上限区分 説 明 月額負担上限
生活保護 生活保護世帯の場合 0 円
低所得 市民税非課税世帯の場合 0 円
一般 市民税課税世帯であり、所得割額が28万円未満である場合 4,600円
市民税課税世帯であり、所得割額が28万円以上である場合 37,200円

<幼児教育・保育の無償化について>
令和元年10月より児童発達支援等利用者負担は国の就学前障がい児の発達支援の無償化事業の適用となり、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)までの利用者負担月額は0円として取り扱います。なお、おやつ代等の事業者に支払う実費は無償化の対象外です。 
(注)無償化対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

<実費負担額について>

次にあげる活動にかかる費用は、実費相当額の負担となります。

・創作的活動に係る材料費
・調理実習に係る材料費
・複写代(指定障害児通所支援事業提供記録等の複写代等)
・親子遠足での交通費や入場料等
・その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費

※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対しサービス内容及び費用について説明を行い、費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を交付するものとします。