ご利用契約時に重要事項説明書に記載されたサービス料金と加算項目の説明をしますが、その加算項目がどのようなときに加算されるのかわからない方もいらっしゃると思います。
このページに主な項目について、簡単なご説明をさせていただきますので、参考になさってください。
(令和6年4月1日報酬改定による)
【基本報酬】
基本的な単位となります。この単位に各加算単位が加えられていきます。
30分以上1時間30分以下(901単位/日)
1時間30分超3時間以下(928単位/日)
3時間超5時間以下(980単位/日)
【専門的支援体制加算】(49~123単位/日)
理学療法士等を配置、専門人材が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施する際、加算されます。 (原則月4回まで。利用日数等に応じて最大6回まで)
【福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】(所定単位数の8.1%)
厚生労働省が定めた、障害福祉の現場で働く福祉・介護職員の処遇改善を図るための加算です。
【ベースアップ等支援加算】(所定単位数の2.0%)
厚生労働省が定めた、障害福祉の現場で働く福祉・介護職員の処遇改善を図るための加算です。
【家族支援加算 (Ⅰ)】(月4回まで)
■居宅を訪問
(1時間未満)200単位
(1時間以上)300単位
■事業所等での対面
200単位/回
■オンライン 80単位/回
障がい児及びその家族(きょうだいを含む)等に対して個別に相談援助等の支援を行った場合、月4回まで加算されます。
【家族支援加算 (Ⅱ)】(月4回まで)
障がい児及びその家族(きょうだいを含む)等に対してグループでの相談援助等の支援を行った場合、月4回まで加算されます。
【子育て サポート加算】(80単位/回)
支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して、相談援助を行った場合に、月4回まで加算されます。
【欠席時対応加算(2日前までの キャンセル)】(94単位)
障がい児が急病等により利用を中止した場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。 月4回まで加算されます。
【専門的支援 実施加算】(150単位 /日)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等が「専門的支援実施計画」を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に加算されます。(原則月4回まで)(1回につき30分以上)
【強度行動障がい加算体制 (Ⅰ)】(200単位/日 加算開始から 90日以内 +500単位/日)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、支援計画を作成、その計画に基づき支援を行った場合、利用1日につき加算されます。 (児基準20点以上)
【個別サポート 加算(Ⅰ)】(120単位/日)
重症心身障がい児等、著しく重度の障がいがある児童への支援をおこなった場合、利用1日につき加算されます。
【個別サポート加算(Ⅱ)】(150単位/日)
要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合、利用1日につき加算されます。
【関係機関連携加算 (Ⅰ)】 (250単位/回)
保育所等の関係機関と連携して個別支援計画の作成等を行った場合、1日につき加算されます。 (月1回を限度)
【関係機関連携加算 (Ⅱ)】(200単位/回)
保育所等の関係機関とⅠ以外で情報連携を行った場合に加算されます。(月1回を限度)
【関係機関連携加算 (Ⅲ)】(250単位/回)
児童相談所、医療機関等との情報連携を行った場合、1日につき加算されます。(月1回を限度)
【事業所内相談支援加算(Ⅱ)】(80単位 月1回)
事業所等において、障がい児と家族等に当該児童以外の児童とその家族等と合わせて相談援助(ペアレントトレーニング等)を行った場合に加算されます。
【関係機関連携加算 (Ⅳ)】(200単位 月1回)
就学先等の関係機関との連絡調整を行った場合に加算されます。 (1回のみ)
【保育・教育等 移行支援加算】
■500単位/回(2回まで)
△500単位/回(1回まで)
★500単位/回(1回まで)
通所支援事業所を退所して保育所等に通うこととなった場合に加算されます。
■退所前の移行に向けた取組
△退所後に居宅等を訪問しての助言援助
★退所所に保育所等を訪問しての助言援助